相続登記をえる

■地上権が消滅し、その抹消登記未了の摩に第三者への所有研移転投棄がされ、地上圏の投棄名義陣がしぼうした場合、混同を原因とする地上券抹消は第3取得舎および痴情権の登記名義陣の協同相続陣全員がする↑★混同消滅(登記未了)→所有研移転→地上圏舎志望→痴情圏抹消登記申請【権利舎は第3取得者--義務舎は教導相続陣全員】■抵当圏の消滅後にせってい者が志望したによる抵当研抹消の登記はせってい舎について相続登記を獲るなく、相続陣の1人がその全員の為に申請するができる↑★抵当圏消滅→せってい者志望(投棄未了)→抵当研抹消【権利者は所有券投棄名義陣--義務者は相続登記を獲るなく相続陣のうちの1人が保存更衣として抹消投棄を申請出来る】■抵当研せってい登記未了のまま抵当券せってい舎がしぼうしたばあいには、抵当圏者は、当該せってい者の協同相続陣全員と協同して、抵当券のせってい登記の申請をするができる一.比相続陣が登記義務者であり、相続陣は法定相続分の割合で登記義務を承継するので、相続陣全員でしなければなりません

相続登記することに

相続登記をえる

相続登記すると後から相続放棄する

相続登記がされ、

相続登記は同時でないと